1954-06-15 第19回国会 参議院 本会議 第62号
次に第七号、第八号、第十号及び第十二号、即ち韓国に在勤する居留民団立在外指定学校職員の退隠料及び遺族扶助料に関する法律ほか三件の恩給及び扶助料関係の法律は、その内容がいずれもすでに他の恩給関係の法令によつて引続いて適用されている等、自然その存在の意義を失つているものであります。
次に第七号、第八号、第十号及び第十二号、即ち韓国に在勤する居留民団立在外指定学校職員の退隠料及び遺族扶助料に関する法律ほか三件の恩給及び扶助料関係の法律は、その内容がいずれもすでに他の恩給関係の法令によつて引続いて適用されている等、自然その存在の意義を失つているものであります。
次に、第七号、第八号、第十号及び第十二号即ち、韓国に在勤する居留民団立在外指定学校職員の退隠料及び遺族扶助料に関する法律外三件の恩給及び扶助料関係の法律は、その内容がいずれも、すでに他の恩給関係の法令によつて引き継ぎ適用せられておる等、自然その存在の意義を失つておるものであります。
次に、第七号、第八号、第十号及び第十二号、すなわち韓国に在勤する居留民団立在外指定学校職員の退隠料及び遺族扶助料に関する法律外三件の恩給及び扶助料関係の法律は、その内容がいずれも、すでに他の恩給関係の法令によつて引き継ぎ適用せられておる等、自然その存在の意義を失つておるものであります。